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福島復興再生特別措置法施行規則 第六十八条 (準用通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(準用通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲)

第六十八条

準用通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに内閣総理大臣が指定するその他の財産とする。

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