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福島復興再生特別措置法施行規則 第六十七条 (資本金の減少の報告)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(資本金の減少の報告)

第六十七条

機構は、準用通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に報告するものとする。

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