(地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
第六十六条
機構は、準用通則法第四十六条の三第三項の規定により地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。
- 一当該不要財産の内容
- 二譲渡によって得られた収入の額
- 三譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
- 四譲渡した時期
- 五準用通則法第四十六条の三第二項の規定により払戻しを請求された持分の額
2前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
3内閣総理大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、準用通則法第四十六条の三第三項の規定により内閣総理大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち準用通則法第四十六条の三第三項の規定により内閣総理大臣が定める額の持分を含む。)を機構に通知するものとする。
4機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により内閣総理大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。