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福島復興再生特別措置法施行規則 第五十一条 (財務諸表等の閲覧期間)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(財務諸表等の閲覧期間)

第五十一条

法第百十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

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