(事業報告書の作成)
第五十条
法第百十八条第二項に規定する主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一機構の目的及び業務内容
- 二国の政策における機構の位置付け及び役割
- 三中期目標の概要
- 四理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
- 五中期計画及び年度計画の概要
- 六助成等業務実施計画の概要
- 七持続的に適正なサービスを提供するための源泉
- 八業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
- 九業績の適正な評価に資する情報
- 十業務の成果及び当該業務に要した資源
- 十一予算及び決算の概要
- 十二財務諸表の要約
- 十三財政状態及び運営状況の理事長による説明
- 十四内部統制の運用状況
- 十五機構に関する基礎的な情報