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福島復興再生特別措置法施行規則 第五十二条 (法第百十八条第四項の主務省令で定める書類)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(法第百十八条第四項の主務省令で定める書類)

第五十二条

法第百十八条第四項に規定する主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書とする。

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