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国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 第八条 (厚生労働大臣及び内閣総理大臣の要請)

平成二十四年法律第五十号法律
(厚生労働大臣及び内閣総理大臣の要請)

第八条

厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、各省各庁の長等に対し、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。

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