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国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 第七条 (調達実績の概要の公表等)

平成二十四年法律第五十号法律
(調達実績の概要の公表等)

第七条

各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、障害者就労施設等からの物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、厚生労働大臣に通知するものとする。

2前項の規定による厚生労働大臣への通知は、独立行政法人等の長にあっては、当該独立行政法人等の主務大臣を通じて行うものとする。

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