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国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 第九条 (地方公共団体及び地方独立行政法人による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等)

平成二十四年法律第五十号法律
(地方公共団体及び地方独立行政法人による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等)

第九条

都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、毎年度、物品等の調達に関し、当該都道府県、市町村及び地方独立行政法人の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならない。

2前項の方針は、都道府県及び市町村にあっては当該都道府県及び市町村の区域の障害者就労施設における障害者の就労又は在宅就業障害者の就業の実態に応じて、地方独立行政法人にあっては当該地方独立行政法人の事務及び事業に応じて、当該年度に調達を推進する障害者就労施設等が供給する物品等及びその調達の目標について定めるものとする。

3都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、第一項の方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、第一項の方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行うものとする。

5都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、障害者就労施設等からの物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するものとする。

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