(検査職員の証票の様式)
第百三条
改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十三(改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査をする職員が携帯すべきその身分を示す証票の様式は、別紙様式第三号のとおりとする。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が検査をするときに携帯すべき証票については、この限りでない。
改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十三(改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査をする職員が携帯すべきその身分を示す証票の様式は、別紙様式第三号のとおりとする。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が検査をするときに携帯すべき証票については、この限りでない。