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認可特定保険業者等に関する命令 第百四条 (改正法附則第四条第二十項第四号の規定に基づく承認の申請)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(改正法附則第四条第二十項第四号の規定に基づく承認の申請)

第百四条

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第二十項第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

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