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認可特定保険業者等に関する命令 第百二条 (保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料)

第百二条

改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百九条第五項に規定する主務省令で定める金額は、当該保険契約に係る保険料として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該保険契約の保険期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「保険料期間」という。)の総日数で除した額に、当該保険料期間の開始の日から当該保険契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。

2前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

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