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認可特定保険業者等に関する命令 第百一条

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令

第百一条

改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百九条第三項に規定する主務省令で定める方法は、第九十九条第一項第二号に掲げる方法とする。

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