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認可特定保険業者等に関する命令 第百一条
平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
府省令
第百一条
改正法
附則第四条の二
において読み替えて準用する法
第三百九条第三項
に規定する主務省令で定める方法は、
第九十九条第一項第二号
に掲げる方法とする。
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この条文が参照している条文
第4条の2
保険業法 第309条
第99条
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認可特定保険業者等に関する命令 目次
第百二条(保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料) →