第百条 改正令第一条の四第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号に掲げる方法のうち認可特定保険業者が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第百条を開く ↗