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認可特定保険業者等に関する命令 第百条

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令

第百条

改正令第一条の四第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号に掲げる方法のうち認可特定保険業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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