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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 第九条 (債務を負担する行為)

平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号府省令
(債務を負担する行為)

第九条

機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

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