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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 第十四条 (収入支出等の報告)

平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号府省令
(収入支出等の報告)

第十四条

機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第九条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に報告しなければならない。

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