(収入支出等の報告)
第十四条
機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第九条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に報告しなければならない。
機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第九条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に報告しなければならない。