(附属明細書)
第十三条
法第五十八条第一項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一機構に対する出資に関する事項
- イ出資者及び出資額の明細(出資者ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
- ロ法令上の根拠
- ハ政府の出資に係る国の会計区分
- イ
- 二主な資産及び負債の明細に関する事項
- イ長期借入金の明細(借入先及び借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
- ロ機構債の明細(銘柄(政府保証債を発行している場合にはその旨)及び銘柄ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
- ハ引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
- ニ機構が行った出資額の明細
- ホ現金及び預金、未収収益その他の主な資産及び負債の明細
- イ
- 三固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
- 四関係会社(機構が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この号において「子会社」という。機構及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社もまた機構の子会社とみなす。)及び機構(機構が子会社を有する場合は、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下同じ。)の株式の明細
- イ関係会社の名称
- ロ一株の額
- ハ所有株数
- ニ取得価額
- ホ貸借対照表計上額(前事業年度末からの増減を含む。)
- イ
- 五出資先団体に対する出資金の明細
- 六関係会社に対する債権及び債務の明細
- 七主な費用及び収益に関する事項
- イ当該事業年度及び前事業年度までに受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「国庫補助金等」という。)の明細(当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の名称、国の会計区分並びに国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係についての説明を含む。)
- ロ役員及び職員の給与の明細
- ハ特別負担金の収納額、特別資金援助の実施の状況その他特別資金援助に関する経理の明細
- ニその他機構の事業の特性を踏まえ、重要と認められる費用及び収益の明細
- イ