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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 第十五条 (事業報告書)

平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号府省令
(事業報告書)

第十五条

第五十八条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 機構の概要
    1. 事業内容
    2. 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
    3. 資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
    4. 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
    5. 職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
    6. 機構の沿革(設立の根拠が法である旨を含む。)
    7. 主務大臣が内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣である旨
    8. 運営委員会及び廃炉等技術委員会に関する事項その他の機構の概要
  2. 当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況
  3. 資金計画の実施の結果
  4. 当該事業年度及び前事業年度までの借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額
  5. 国庫補助金等の名称、目的及び金額
  6. 関係会社に関する事項
    1. 関係会社の概況(機構との関係を系統的に示した図を含む。)
    2. 関係会社に関する事項
  7. 機構が対処すべき課題

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