(事業報告書)
第十五条
法第五十八条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一機構の概要
- イ事業内容
- ロ事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
- ハ資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
- ニ役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
- ホ職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
- ヘ機構の沿革(設立の根拠が法である旨を含む。)
- ト主務大臣が内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣である旨
- チ運営委員会及び廃炉等技術委員会に関する事項その他の機構の概要
- イ
- 二当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況
- 三資金計画の実施の結果
- 四当該事業年度及び前事業年度までの借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額
- 五国庫補助金等の名称、目的及び金額
- 六関係会社に関する事項
- イ関係会社の概況(機構との関係を系統的に示した図を含む。)
- ロ関係会社に関する事項
- イ
- 七機構が対処すべき課題