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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 第五条 (予算総則)

平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号府省令
(予算総則)

第五条

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。

  1. 第九条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
  2. 第十条第二項の規定による経費の指定
  3. 前二号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項

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