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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令
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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 第八条 (予備費)
平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号
府省令
(予備費)
第八条
機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 目次
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