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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 第七条 (予算の添付書類)

平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号府省令
(予算の添付書類)

第七条

機構は、法第五十七条第一項前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  2. 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類

2機構は、法第五十七条第一項後段の規定による予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面に、前項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

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