(予算等の認可)
第五十七条
機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。