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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第五十七条 (予算等の認可)

平成二十三年法律第九十四号法律
(予算等の認可)

第五十七条

機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

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