(資金計画)
第十一条
法第五十七条第一項の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
- 一資金の調達方法
- 二資金の使途
- 三その他必要な事項
2機構は、法第五十七条第一項後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十七条第一項の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
2機構は、法第五十七条第一項後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。