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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第三条の二の二 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

平成二十三年財務省令第二十号府省令
(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第三条の二の二

第十二条の二の二第二項に規定する報告に係る財務省令で定める書類は、福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第三十七条第一項の実施状況報告書とし、令第十二条の二の二第二項に規定する特定事業活動を適切に実施していることを証する書類として財務省令で定める書類は、福島県知事の交付する福島復興再生特別措置法施行規則第三十七条第三項に規定する適切に実施していると認定したことを証する書面とする。

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