(準用規定) 第七条 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号)第三条から第八条までの規定は、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送の補完放送について準用する。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗