条文くん法令検索 AIに質問する

超短波放送に関する送信の標準方式 第六条 (ステレオホニック放送)

平成二十三年総務省令第八十六号府省令
(ステレオホニック放送)

第六条

ステレオホニック放送を行う場合にあっては、前二条の規定によるほか、次のとおりとする。

  1. 副搬送波の変調の型式は、振幅変調とし、当該副搬送波は、抑圧するものとする。
  2. 左側信号又は右側信号の入力端子に信号を加えた場合の主チャネル信号による主搬送波の周波数偏移及び副チャネル信号による主搬送波の周波数偏移は、同一の値とし、かつ、その最大値が第四条第二項に規定する最大周波数偏移の四五パーセントとする。
  3. パイロット信号による主搬送波の周波数偏移は、第四条第二項に規定する最大周波数偏移の一〇パーセントとする。
  4. パイロット信号の周波数は一九kHz、副搬送波の周波数は三八kHzとし、パイロット信号の周波数と副搬送波の周波数とは、相互に低調波と高調波の関係にあるものとする。
  5. 副搬送波は、パイロット信号が時間軸と交わるとき、同時に正傾斜で時間軸と交わるものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「超短波放送に関する送信の標準方式第六条(ステレオホニック放送)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(音声信号) 超短波放送に関する送信の標準方式 目次 第七条(準用規定) →