条文くん法令検索 AIに質問する

超短波放送に関する送信の標準方式 第五条 (音声信号)

平成二十三年総務省令第八十六号府省令
(音声信号)

第五条

音声信号の最高周波数は、一五、〇〇〇Hzとする。

2音声信号は、五〇マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりプレエンファシスを行うものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「超短波放送に関する送信の標準方式第五条(音声信号)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(主搬送波の変調) 超短波放送に関する送信の標準方式 目次 第六条(ステレオホニック放送) →