(音声信号) 第五条 音声信号の最高周波数は、一五、〇〇〇Hzとする。2音声信号は、五〇マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりプレエンファシスを行うものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗