(緊急警報信号に適用する規定) 第八条 超短波放送により緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定(第五条第一項を除く。)を適用する。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗