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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 第十二条 (書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例)

平成二十三年内閣府令第六十五号府省令
(書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例)

第十二条

第四十八条第八項に規定する議事録が書面をもって作られているときは、株式会社民間資金等活用事業推進機構(以下この条において「機構」という。)は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取措置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルにより備え置くことができる。

2機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。

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