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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 第十一条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成二十三年内閣府令第六十五号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第十一条

第四十九条第二項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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