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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則
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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 第十三条 (身分を示す証明書)
平成二十三年内閣府令第六十五号
府省令
(身分を示す証明書)
第十三条
法
第六十三条第一項
の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、
別記様式
によるものとする。
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この条文が参照している条文
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第63条
別記様式
(e-Gov)
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