条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
› 第七条
東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第七条 (法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)
平成二十三年政令第十八号
政令
(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)
第七条
第一条
の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、平成二十四年九月三十日とする。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第七条(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第1条
この条文を参照している条文
第1条
第2条
← 第六条(法第十六条第一項の政令で定める施設等の特例)
東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 目次