条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第一条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

平成二十三年政令第十八号政令
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

第一条

次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第一条(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 目次 第二条(法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率) →