(法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)
第二条
前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、次に掲げるものであって当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたものとし、それぞれその災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、いずれも十分の九とする。
- 一魚類養殖施設
- 二貝類養殖施設
- 三海藻類養殖施設
- 四前三号に掲げる養殖施設以外の養殖施設
前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、次に掲げるものであって当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたものとし、それぞれその災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、いずれも十分の九とする。