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東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成二十三年政令第十八号
政令
· 条文 7 件 ·
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東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第二条
(法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)
第三条
(法第八条の政令で定める都道府県)
第四条
(法第十二条第一項の政令で定める日の特例)
第五条
(法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)
第六条
(法第十六条第一項の政令で定める施設等の特例)
第七条
(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)