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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令 第三条 (林業・木材産業改善資金助成法の特例)

平成二十三年政令第十五号政令
(林業・木材産業改善資金助成法の特例)

第三条

法第十条第一項の規定により読み替えて適用する林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第十四条第一項の政令で定める木材産業に属する事業を営む者は、林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第一条第一項に規定する者とする。

2法第十条第一項の規定により読み替えて適用する林業・木材産業改善資金助成法第十四条第一項のその他政令で定める者は、林業・木材産業改善資金助成法施行令第一条第二項に規定する者とする。

3法第十条第二項の政令で定める期間は、十二年以内とする。

4法第十条第三項の政令で定める期間は、五年以内とする。

5法第十条第二項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令第七条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「四年」とあるのは、「六年」とする。

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