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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令 第二条 (農林水産物等の販売施設)

平成二十三年政令第十五号政令
(農林水産物等の販売施設)

第二条

第五条第八項(法第六条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める農林水産物等の販売施設は、その敷地である土地の区域の周辺における農林漁業の振興に寄与するとともに、当該区域の周辺における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障を生ずるおそれがないものとして農林水産大臣及び国土交通大臣が定める農林水産物等の販売施設とする。

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