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復興庁設置法 第二十一条 (復興庁の廃止)
平成二十三年法律第百二十五号
法律
(復興庁の廃止)
第二十一条
復興庁は、別に法律で定めるところにより、令和十三年三月三十一日までに廃止するものとする。
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この条文を参照している条文
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第17条
第3条
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