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復興庁設置法 第二十条 (国会への報告等)

平成二十三年法律第百二十五号法律
(国会への報告等)

第二十条

政府は、第十二条第三項の規定により政令で設置される同条第一項の職につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。

2政府は、少なくとも毎年一回復興庁の組織の一覧表を官報で公示するものとする。

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