復興庁に、復興事務官、復興技官その他所要の職員を置く。
2復興事務官は、命を受け、事務をつかさどる。
3復興技官は、命を受け、技術をつかさどる。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。