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復興庁設置法 第十九条 (職員)

平成二十三年法律第百二十五号法律
(職員)

第十九条

復興庁に、復興事務官、復興技官その他所要の職員を置く。

2復興事務官は、命を受け、事務をつかさどる。

3復興技官は、命を受け、技術をつかさどる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

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