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家事事件手続法 第百六十条

平成二十三年法律第五十二号法律

第百六十条

子の氏の変更についての許可の審判事件(別表第一の六十の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、子(父又は母を同じくする数人の子についての子の氏の変更についての許可の申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2第百十八条の規定は、子の氏の変更についての許可の審判事件における子(十五歳以上のものに限る。)について準用する。

3子の氏の変更についての許可の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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