条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第百五十九条

平成二十三年法律第五十二号法律

第百五十九条

嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件は、子の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2第百十八条の規定は、嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件における父及び民法第七百七十四条第四項に規定する前夫について準用する。

3嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

e-Gov法令検索で第百五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第百五十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十八条(夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件を本案とする保全処分) 家事事件手続法 目次 第百六十条 →