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家事事件手続法 第百六十一条

平成二十三年法律第五十二号法律

第百六十一条

養子縁組をするについての許可の審判事件は、養子となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2第百十八条の規定は、養子縁組をするについての許可の審判事件における養親となるべき者及び養子となるべき者(十五歳以上のものに限る。)について準用する。

3家庭裁判所は、養子縁組をするについての許可の審判をする場合には、次に掲げる者の陳述を聴かなければならない。ただし、養子となるべき者については、その者の心身の障害によりその者の陳述を聴くことができないときは、この限りでない。

  1. 養子となるべき者(十五歳以上のものに限る。)
  2. 養子となるべき者に対し親権を行う者及び養子となるべき者の未成年後見人

4養子縁組をするについての許可の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

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