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排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令
平成二十二年政令第百五十七号
政令
· 条文 6 件 ·
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排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(特定離島)
第二条
(低潮線保全区域)
第三条
(低潮線保全区域内における制限行為で許可を要しない行為)
第四条
(特定離島港湾施設の存する港湾において占用の許可等を要する水域の上空及び水底の区域)
第五条
(特定離島港湾施設の存する港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為)
第六条
(水域施設について水域の占用の許可等を行うことができる場合)
別表
別表
(e-Gov)