(特定離島港湾施設の存する港湾において占用の許可等を要する水域の上空及び水底の区域) 第四条 法第九条第一項の政令で定める区域は、水域の上空百メートルまでの区域及び水底下六十メートルまでの区域とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗