(特定離島港湾施設の存する港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為) 第五条 法第九条第一項第三号の政令で定める行為は、特定離島港湾施設の存する港湾ごとに国土交通大臣が指定する廃物の投棄とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗