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排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令 第五条 (特定離島港湾施設の存する港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為)

平成二十二年政令第百五十七号政令
(特定離島港湾施設の存する港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為)

第五条

第九条第一項第三号の政令で定める行為は、特定離島港湾施設の存する港湾ごとに国土交通大臣が指定する廃物の投棄とする。

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