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排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令
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排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令 第二条 (低潮線保全区域)
平成二十二年政令第百五十七号
政令
(低潮線保全区域)
第二条
法
第二条第五項
の政令で定めるものは、
別表
に掲げる海域並びにその海底及びその下とする。
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排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 第2条
別表
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