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高等学校等就学支援金の支給に関する法律 第十九条 (事務の区分)

平成二十二年法律第十八号法律
(事務の区分)

第十九条

第四条第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六条第一項第八条第一項第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十一条第一項及び前条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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