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高等学校等就学支援金の支給に関する法律 第十八条 (報告等)

平成二十二年法律第十八号法律
(報告等)

第十八条

都道府県知事(第十四条第一項又は第二項に規定する就学支援金に係る場合にあっては、文部科学大臣)は、この法律の施行に必要な限度において、受給権者若しくは支給対象高等学校等の設置者(国及び都道府県を除く。)若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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