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高等学校等就学支援金の支給に関する法律 第十五条 (交付金)

平成二十二年法律第十八号法律
(交付金)

第十五条

国は、毎年度、第六条第一項の規定により都道府県知事が行う就学支援金の支給に要する費用の四分の三に相当する額を負担するものとし、都道府県に対し、当該額を交付する。

2国は、毎年度、予算の範囲内で、第六条第一項の規定により都道府県知事が行う就学支援金に関する事務の執行に要する費用に相当する額を都道府県に交付する。

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