(交付金)
第十五条
国は、毎年度、第六条第一項の規定により都道府県知事が行う就学支援金の支給に要する費用の四分の三に相当する額を負担するものとし、都道府県に対し、当該額を交付する。
2国は、毎年度、予算の範囲内で、第六条第一項の規定により都道府県知事が行う就学支援金に関する事務の執行に要する費用に相当する額を都道府県に交付する。
国は、毎年度、第六条第一項の規定により都道府県知事が行う就学支援金の支給に要する費用の四分の三に相当する額を負担するものとし、都道府県に対し、当該額を交付する。
2国は、毎年度、予算の範囲内で、第六条第一項の規定により都道府県知事が行う就学支援金に関する事務の執行に要する費用に相当する額を都道府県に交付する。